総合医療保障プラン
制度について
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Q1.東電生協を脱退した場合、補償はどうなりますか?
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A1.総合医療保障プランは東電生協組合員のみ加入できる保険商品(全国電力生協が保険契約者となる団体契約)のため、東電生協脱退と同時に総合医療保障プランは全て解約(脱退)となります。
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Q2.組合員が亡くなった場合、補償はどうなりますか?
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A2.組合員の方がお亡くなりになった場合、東電生協の脱退手続きをすることで、総合医療保障プランも全部解約となります。その際、配偶者の方が一定の条件により配偶者組合員になられる場合は、配偶者が加入者となり、継続または新規でご加入できます。
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Q3.勤労所得がなくなった場合、所得補償はどうなりますか?(ファミリーセット/パーソナルセット/長期休業保障コース/本人所得保障コース)
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A3.定年退職等で勤労所得がなくなった場合は、所得補償部分が補償されないため、退職者用商品の「優々セット」へ切り替えとなりますので、担当指定代理店までご連絡ください。
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Q4.総合医療保障プランは掛け捨てですか?
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A4.すべて掛け捨ての商品となっておりますので、満期返れい金等はありません。
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Q5.ファミリーセットのケガ・賠償責任の被保険者(補償の対象者)とは、どこまでが対象となりますか?
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A5.被保険者は、①組合員本人、②配偶者、③組合員本人またはその配偶者と同居の親族、④組合員本人またはその配偶者と別居の未婚の子、となります。
「別居の親族」や「結婚等により同居を外れたお子さま」は対象外となりますが、別居のお子さまで未婚の方(婚姻歴のない方)は対象となります。
※詳細は「総合医療保障プラン」のパンフレットをご覧ください。
手続きについて
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Q1.保険期間の途中で内容変更はできますか?
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A1.下記の変更は、毎月20日までに担当指定代理店と変更手続きをしていただければ、翌月1日付の変更となり、保険料は翌々月からの変更となります。
①新生児の追加、②優々セットへの切替、③結婚等によるコース変更・被保険者追加・解約・削除等
例)4/20までに変更手続き ⇒ 5/1付変更 ⇒ 6月保険料変更
※保険期間途中で変更できるもの・できないものがあります。詳細はお問い合わせください。
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Q2.保険期間途中で退職しましたが、手続きは必要ですか?
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A2.引き続き東電生協組合員(定年退職組合員等)の場合には、退職者用商品の「優々セット」に切り替えが必要となりますので、担当指定代理店までご連絡ください。
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Q3.住所や姓名が変更時はどのような手続きが必要ですか?
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A3.組合員自身の姓名変更や住所変更は東電生協への変更手続きが必要となります。
住所変更は東電生協データと連動するため手続きは不要ですが、姓名変更については、手続きが必要となりますので担当指定代理店までご連絡ください。
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Q4.ステップ☆キッズ加入の子供が働きはじめた場合、どうなりますか?
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A4.ステップ☆キッズの解約手続きが必要となりますので、担当指定代理店までご連絡ください。
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Q5.保険期間途中での加入はできますか?
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A5.中途の新規加入はできます。毎月20日までに担当指定代理店に加入申込票をご提出いただければ、翌月1日付の補償開始、保険料は翌々月からの引き落としとなります。
例)4/20までに加入申込票を提出 ⇒ 5/1保険開始 ⇒ 6月保険料引き落とし
補償内容について
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Q1.ファミリーセット・医療ワイドかんぺきパック・ステップ☆キッズ等複数コースに加入している場合、保険金は重複して支払われますか?
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A1.各コースとも独立した補償となっておりますので、各々の支払事由に該当すれば重複して保険金お支払の対象となります。(ただし、加入時期・加入内容・事故発生日等で取扱いが異なります。)
例)①ファミリーセット1型 ②医療ワイドかんぺきパック1型 ③ステップ☆キッズ1型に加入
◎お子さまが交通事故によるケガで入院した場合、1日あたりの保険金は
※その他、一時金等が支払われることがあります。①ファミリーセット1型 3,500円 ②医療ワイドかんぺきパック1型 3,500円 ③ステップ☆キッズ1型 10,000円 計17,000円
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Q2.海外での事故は対象になりますか?
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A2.海外でのほとんどの事故が対象となりますが、一部、下記の補償が対象外となります。
日常生活賠償の示談交渉 電車等運行不能による賠償責任の補償 弁護士費用
・ファミリーセット/パーソナルセット/優々セット
高度医療費用部分
・医療ワイドかんぺきパック
その他
・大家さんへの賠償責任
・ステップ☆キッズの一人暮らしオプション
・ホールインワン・アルバトロス費用オプション
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Q3.医療ワイドかんぺきパックの日帰り手術で抜歯手術は対象となりますか?
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A3.健康保険対象の日帰り手術は原則対象となりますが、抜歯手術については、定額部分は対象外となりますが、実費部分については対象となります。 また、以下の手術も定額部分に限り対象外となります。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術