よくあるご質問

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よくあるご質問の回答を掲載

総合医療保障プラン

制度について

総合医療保障プラン
  • Q1

    東電生協を脱退した場合、補償はどうなりますか?

    A1

    総合医療保障プランは東電生協組合員のみ加入できる保険商品(全国電力生協が保険契約者となる団体契約)のため、東電生協脱退と同時に総合医療保障プランは全て解約(脱退)となります。

  • Q2

    組合員が亡くなった場合、補償はどうなりますか?

    A2

    組合員の方がお亡くなりになった場合、東電生協の脱退手続きをすることで、総合医療保障プランも全部解約となります。その際、配偶者の方が一定の条件により配偶者組合員になられる場合は、配偶者が加入者となり、継続または新規でご加入できます。

  • Q3

    勤労所得がなくなった場合、所得補償はどうなりますか?(ファミリーセット/パーソナルセット/長期休業保障コース/本人所得保障コース)

    A3

    定年退職等で勤労所得がなくなった場合は、所得補償部分が補償されないため、退職者用商品の「優々セット」へ切り替えとなりますので、担当指定代理店までご連絡ください。

  • Q4

    総合医療保障プランは掛け捨てですか?

    A4

    すべて掛け捨ての商品となっておりますので、満期返れい金等はありません。

  • Q5

    ファミリーセットのケガ・賠償責任の被保険者(補償の対象者)とは、どこまでが対象となりますか?

    A5

    被保険者は、①組合員本人、②配偶者、③組合員本人またはその配偶者と同居の親族、④組合員本人またはその配偶者と別居の未婚の子、となります。
    「別居の親族」や「結婚等により同居を外れたお子さま」は対象外となりますが、別居のお子さまで未婚の方(婚姻歴のない方)は対象となります。
    ※詳細は「総合医療保障プラン」のパンフレットをご覧ください。

手続きについて

総合医療保障プラン
  • Q1

    保険期間の途中で内容変更はできますか?

    A1

    下記の変更は、毎月20日までに担当指定代理店と変更手続きをしていただければ、翌月1日付の変更となり、保険料は翌々月からの変更となります。
    ①新生児の追加、②優々セットへの切替、③結婚等によるコース変更・被保険者追加・解約・削除等
    例)4/20までに変更手続き ⇒ 5/1付変更 ⇒ 6月保険料変更
    ※保険期間途中で変更できるもの・できないものがあります。詳細はお問い合わせください。

  • Q2

    保険期間途中で退職しましたが、手続きは必要ですか?

    A2

    引き続き東電生協組合員(定年退職組合員等)の場合には、退職者用商品の「優々セット」に切り替えが必要となりますので、担当指定代理店までご連絡ください。

  • Q3

    住所や姓名が変更時はどのような手続きが必要ですか?

    A3

    組合員自身の姓名変更や住所変更は東電生協への変更手続きが必要となります。
    住所変更は東電生協データと連動するため手続きは不要ですが、姓名変更については、手続きが必要となりますので担当指定代理店までご連絡ください。

  • Q4

    ステップ☆キッズ加入の子供が働きはじめた場合、どうなりますか?

    A4

    ステップ☆キッズの解約手続きが必要となりますので、担当指定代理店までご連絡ください。

  • Q5

    保険期間途中での加入はできますか?

    A5

    中途の新規加入はできます。毎月20日までに担当指定代理店に加入申込票をご提出いただければ、翌月1日付の補償開始、保険料は翌々月からの引き落としとなります。

    例)4/20までに加入申込票を提出 ⇒ 5/1保険開始 ⇒ 6月保険料引き落とし

補償内容について

総合医療保障プラン
  • Q1

    ファミリーセット・医療ワイドかんぺきパック・ステップ☆キッズ等複数コースに加入している場合、保険金は重複して支払われますか?

    A1

    各コースとも独立した補償となっておりますので、各々の支払事由に該当すれば重複して保険金お支払の対象となります。(ただし、加入時期・加入内容・事故発生日等で取扱いが異なります。)

    例)①ファミリーセット1型 ②医療ワイドかんぺきパック1型 ③ステップ☆キッズ1型に加入
    ◎お子さまが交通事故によるケガで入院した場合、1日あたりの保険金は

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    ※その他、一時金等が支払われることがあります。

  • Q2

    海外での事故は対象になりますか?

    A2

    海外でのほとんどの事故が対象となりますが、一部、下記の補償が対象外となります。
     

    日常生活賠償の示談交渉 電車等運行不能による賠償責任の補償 弁護士費用

    • ・ファミリーセット/パーソナルセット/優々セット

    高度医療費用部分

    • ・医療ワイドかんぺきパック

    その他

    • ・大家さんへの賠償責任
    • ・ステップ☆キッズの一人暮らしオプション
    • ・ホールインワン・アルバトロス費用オプション
  • Q3

    医療ワイドかんぺきパックの日帰り手術で抜歯手術は対象となりますか?

    A3

    健康保険対象の日帰り手術は原則対象となりますが、抜歯手術については、定額部分は対象外となりますが、実費部分については対象となります。 また、以下の手術も定額部分に限り対象外となります。
    創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術

選良役車(自動車保険) 承認番号:SJNK19-80346(承認日:2019.10.16)

制度について

選良役車(自動車保険)
  • Q1

    東電生協を脱退した場合、選良役車の契約はどうなりますか?

    A1

    選良役車は東電生協組合員のみ加入できる保険商品のため、東電生協を脱退すると、次回の更新以降は、東電生協以外でのご契約となります(団体扱割引適用外)。

  • Q2

    組合員(夫)が亡くなり、配偶者組合員(妻)となりましたが、契約は継続できますか?

    A2

    お亡くなりの組合員さまの配偶者が、東電生協の配偶者組合員となった場合であっても、自動車保険はご契約いただけません。

  • Q3

    子が独立する場合、選良役車の契約はどうなりますか?

    A3

    主な運転者であるお子さまが、就職やご結婚で独立される場合、東電生協で自動車保険はご契約できません。速やかにお手続きください。

  • Q4

    選良役車に加入できる主な運転者の範囲はどこまでになりますか?

    A4

    選良役車に加入できる主な運転者は、①組合員本人、②組合員の配偶者(内縁の相手方および同性のパートナーを含む)、③組合員またはその配偶者の同居の親族、④組合員または配偶者の別居の扶養家族、となります。
    なお、いずれの場合も契約者および保険料のお支払は組合員となります。

手続きについて

選良役車(自動車保険)
  • Q1

    車を買い替える場合、どのような手続きが必要ですか?

    A1

    自動車を買い替える場合、車両入替の手続きが必要となりますので、車検証をご用意ください。 同時に年齢条件・補償内容等の変更がある場合には、合わせてお知らせください。

  • Q2

    子供が運転免許を取得したので、年齢条件を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

    A2

    年齢条件・補償内容の変更にあたっては、公的書類等の提出は不要ですが、変更手続きは必要となります。同時に主な運転手の変更やその他の変更がある場合には、合わせてお知らせください。

  • Q3

    車を譲渡するので、自動車保険を解約したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

    A3

    自動車保険の解約手続きが必要となります。解約手続きをしないと保険料の引き落としは止まりませんので、ご注意ください。
    また、再度お車を購入するまで無事故による割引をキープできる「中断制度」がありませので、合わせてお手続きください。

  • Q4

    引越しする場合、どのような手続きが必要ですか?

    A4

    引越しの場合、公的書類等の提出は不要ですが、住所変更手続きは必要となります。 また、引越しに伴いお車の登録番号が変わる場合には、車検証が必要となりますので、ご用意ください。
    なお、東電生協の住所データとは連動しておりませんので、東電生協への変更手続きも別途必要となります。

補償内容について

選良役車(自動車保険)
  • Q1

    子供(19歳・未婚)が帰省し運転する予定です。運転者の条件を【26歳以上】にしてますが、自動車保険は適用になりますか?

    A1

    「別居の未婚の子」には、年齢条件が適用されません。
    従いまして、今回のケースは、お子さまは自動車保険の適用対象になります。

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    ※こちらは概要を説明したものです。詳しい内容については取り扱い代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

  • Q2

    友人から借用中の自動車を運転中に事故を起こしてしまいました。友人の自動車保険ではなく、現在自分が契約している自動車保険で支払いできますか?

    A2

    「他車運転特約」が自動付帯されておりますので、借用自動車の保険に優先して支払うことができます。

    ご注意
    • •自家用8車種に限ります。
      (自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、 自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車))
    • •車両事故を補償の対象とする場合は、借用自動車の時価額が限度となります
    • •借用自動車には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または 主に使用する自動車は含まれません。
    • •駐車または停車中を除きます。
  • Q3

    車両保険は、地震・噴火・津波による被害は対象になりますか?

    A3

    通常の車両保険では、地震・噴火・津波による損害は補償されませんが、「地震・噴火・津波車両全損時 一時金特約」を付帯していただければ、地震・噴火・津波により、下記の損害を被った場合に、一時金とし て50万円(車両保険金額が50万円を下回る場合はその金額を限度とします)をお支払いします。

    • •自動車のフレーム、サスペンション、原動機などに所定の損害が生じた場合
    • •自動車が流出または埋没し発見されない場合
    • •運転席の座面を超えて浸水した場合
    ご注意

    この特約は車両保険の種類が「一般条件」のご契約に付帯することができます。 ただし、二輪自動車や原動機付自転車など一部の自動車のご契約には付帯できません